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開示請求の実態

最近、開示請求の代理行為がありました。2回目にようやく欲しい資料がとれました。
私も役人時代に開示請求を受けたことがあります。私の所属していた官庁は、調査機関だったので、ほとんどが非開示。snsにその対応の悪さなど書かれたりしていました。
 しかし、不正、違法の事実というのは、それが完全に認められるまでは、被疑者みたいなものです。調査段階でもし開示し、実名などが明らかになった場合に、その後の調査で、逆転して、疑いが晴れ、無実で公正だった場合、その者は著しい不利益を被り、その損害の賠償は、国家賠償になります。したがって、不正、違法の事実が確定するまでは開示できないのです。それに加えて、それが刑法的に問われる事案であれば開示してもいいですし、当局も広く開示しています。しかし、犯罪とはいえない、省令や政令違反であった場合、世間に個人情報を晒す程悪いこととは言えないので、当局としては、開示しません。
 公人の個人情報と同じですね。それを開示することで世間一般の有益な情報となる。逆に開示しないと、世間一般にとって不利益といえないまでも、知る権利に及ぶような情報は積極的に開示するべきこと。そんな判例ありましたね。
 県立大学の理事長選の選考過程は、どうでしょうか。私は、県が運営費交付金を支出して運営している以上、大学のトップの選出は県民の納得いくものでなければならないので、絶対に非開示にしてはいけないと思います。〜こう言った過程を経て理事長を選出しましたよ。と、良くも悪くも県民は知る権利があります。それにつきます。

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