親告罪であっても同様ですが、刑法に定められた犯罪の構成要件をみたしていて、それを立証できても、警察はすぐに告訴状を受理しません。
都道府県警と協議し、捜査できるかどうか、また、犯人を逮捕できるかなど総合的に考慮して、受理を決めます。
(個人的に、一旦受理して、捜査困難などであれば、却下なり棄却などすれば良いし、刑事訴訟法には、国民の権利と定めていますので。)
ですので、受理してもらうためには、署内部で揉み消されないように都道府県警にも知らせたり、協議中に、粘り強くこまめに連絡して、こちらの本気度を示して行くことが肝要だと思います。そして、話を広げることですね。知れ渡れば、署内部で揉み消しは難しくなりますからね。
日本は、いろいろな点で法律と実務が乖離しているものです。だから、我々のような士業に仕事が回ってくるのですが。
しかし、告訴状の受理は困ったものです。