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慰謝料、養育費で泣き寝入りしないために

慰謝料養育費の支払で裁判までもっていくのは、費用対効果の面で、また債権確保の面で、非常に非効率で、事例も僅かです。

内容証明郵便を使って通知すれば、その後6ヶ月間時効の完成を遅らせることができるのです。 “その6ヶ月間に訴訟を起こしたら” 時効を確定的に中断することができます。 そこで、慰謝料、養育費等が支払われておらず、また催促もしていないなどで、時効が迫っている場合には、内容証明郵便を使って請求をすべきです。
 内容証明に、付帯義務を行わねば起訴すると書かれていたら、とても深刻になりますよね。
 しかし、判決で支払確定し、数百万の債務を強制執行したところで、どれくらい費用対効果があるのかはやってみないと分かりません。二足三文しか所持しておらず、執行費用倒れになることも珍しくはありません。更に言えば、裁判で恥をかき散らすのなら、一通、明確で公的な督促をした方が、お互いに負担が少ないですから、早めにお送りになるべきです。

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