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行政書士が行う事実証明

日本行政書士会連合会の業務の一つに、「事実証明に関する書類の作成」があります。これは、行政書士法第1条の2に明記された正式な業務です。

事実証明とは

「ある事実や経緯を、文書として整理・証明すること」です。
要するに、「何が、いつ、どこで、どのように起こったか」を、第三者にも分かる形で文書化する仕事です。

たとえば、こんな場面で使われます。

  • 内容証明郵便の作成
  • 契約締結までの経緯書
  • 事故報告書
  • クーリングオフ通知書
  • 離婚協議書
  • 金銭貸借の確認書
  • 示談書
  • 議事録
  • 念書・始末書
  • 各種証明書・陳述書

行政書士が関与するメリット

  • 事実関係を時系列で整理できる
  • 法的に意味のある文書としてまとめられる
  • 後日の紛争予防や証拠保全に役立つ
  • 裁判に至る前の予防法務として有効

つまり、行政書士は「争いが起こる前に、事実を正確に残す専門家」です。
弁護士が「争いを解決する専門家」だとすれば、行政書士は「争いを防ぐ専門家」と言えます。

行政書士の事実証明業務が活躍する分野

  • 男女問題(婚約破棄、不貞、離婚)
  • 消費者トラブル
  • 近隣トラブル
  • 債権回収の前段階
  • 企業の内部管理(議事録・顛末書)
  • 相続に関する経緯整理

注意点

行政書士は、代理交渉や訴訟代理はできません。
相手方と交渉したり、裁判所で代理人になることは、原則として弁護士の業務です。

ですが、事実を整理し、証拠力のある文書を作るという点では、非常に強い専門性があります。

営業上の切り口としては

「許認可だけではない、暮らしと企業の法務サポート」
「トラブルを未然に防ぐ、予防法務の専門家」
という打ち出し方が効果的です。

特に、許認可業務と組み合わせることで、

  • 企業法務
  • 契約書作成
  • リスク管理
    まで一貫してサポートできるのが大きな強みです。
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