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委託業務と請負業務の違い

両者とも民法に根拠を置くが(民法では、委託は準委任を読み替える。)、両者の主な違いは、過程と結果にある。前者は最終的な目標よりもその過程に重視し、発注者の仕様書等に従い、一定の管理や保守点検などを踏まえ、何かの保全等を「善良な管理者に求められる注意(善管注意義務という。)をもって委任契約を行うこととされている。

 一方、請負契約は、結果を重視する。過程や手段は常識的な範囲でこれを請負者に任せるが、成果物が仕様書通りにできれば、これをもって請負業務を完遂したことになる。そしてこれには、善管注意義務に対応するものとして、「瑕疵担保責任」(成果物に不具合があれば、請負者の責においてこれを手直ししたりすることが求められるということ。

 それぞれの報酬に当たっては、国の会計実務では、細かく定められているが、それぞれ性質上、委託契約は、報酬を、委託業務の完遂に伴い、「費用の精算」として委託業務完了後に委託業務に要した費用を精算するということで、支払われる。

 請負契約は、成果物に対する報酬であるので、成果物の完成と検品をもって、報酬が支払われる。性質上、請負契約は、成果物の完成に要する費用が着手前に具材などの支払に要されるため、契約時着手金や、請負契約額を支払うことなどが一般的である。

委任業務は、費用の精算と善管注意義務を、請負契約は、成果物に対する報酬と、瑕疵担保責任をキーワードに契約をおさえておくといいでしょう。

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