G-NR57D1PRKZ

「の」の有無

法令担当者なら常識なのかもしれませんが、「その他」と「その他の」には明確な違いがあります。
「指定医薬品A及びBその他指定医薬品」と、
「指定医薬品A及びBその他の指定医薬品」と記述されている場合、前者の「指定医薬品」にはAとBを含まないのですが、後者の場合の「指定医薬品」にはAとBも含めた意味で読みます。
「その他」と「その他の」で包含範囲が異なるのですから、たかが「の」一つとあなどれませんよね。士業の方も、残念ながら、官公庁の法規課ですら半分くらい混同して使用されています。しかし、内閣法制局などでは、完全にこれはチェックされますね。あと、「取り扱い」→◯「取扱い」これはあまりに恥ずかしい間違いなので、官公庁の担当者はくれぐれも間違いのないようにしてください。「支払い」も同じです。平成22年の訓示で「い」は削除することになりました。正しくは「支払」となります。

内山宏の豆知識?でした。御参考までに。

CONTACT PAGE TOP

お問合わせはお気軽にこちらから