行政書士にできること

 官公署に提出する書類、権利義務、事実関係に関する証明。されています。逆に禁止は非弁行為など他の士業で独占的に認められていることなどが、行政書士のしてはならないこととされています。
しかし、例えば離婚協議書の作成に当たって、当事者からから、事実関係や要望を聞かないと作成できませんよね。債権債務問題も同様にいくら貸付けの事実があり、どのような返済ができるかなどは、当事者に聞かなければつくれませんよ。こんなことまで、弁護士先生に目くじら立てられて非弁行為云々だと叱られてはたまったもんじゃないですよ。弁護士は刑事裁判などで、十分に説明や弁解、主義主張を述べればいいじゃないですか。司法書士や行政書士の行なう非弁行為に類したことをガミガミいってくるなんてのは、みっともないですよ。弁護士の活躍の場は、主に法定でしょう。ロースクールで学ぶのは、民民間での小さなやりとりにまで、非弁行為だと目くじらたてるのはあまりに小さいです。まるで、他の士業の職分に無理くり食い込んできて、非弁行為だなどというのはみっともないでしょう。

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