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しっかりと書かれた文書は人や組織を動かしうる

告訴、告発状を書く意義。
行政書士は、警察署等の官公署に対して、告訴状又は告発状を提出することが法により認められています。
 もし刑事事件の被害者になった場合や違法行為で不利益を不当に被った場合など、一般には被害届を提出します。それだけではだめなのかということですが、足りないのです。被害の訴えが届かないのです。被害届はもちろんそれなりに警察署に事件を認知させることはできます。ただし、被害届の調書は警察官が書きます。被害者からヒアリングして大事だと思う部分を拾い上げて記載して行きます。警察官個人の印象や思い込み、理解度によって仕上がりは異なりますし、大事なことを伝えられていないこともあるでしょう。
 警察署も役所です。被害届は受け付けたら稟議して捜査一課長などが判断して特別に人員を確保して個別の事件の捜査解決に力を尽くすかが決められます。
 しかし、犯罪被害や違法行為は、飽くまで当事者目線で物事をいわんやとします。それから告発状は書面でも口頭でも提出することができます(効果的な面では、口頭での告発等は被害届と同じです。)。しかし、

文書(告発、告訴状 》》口頭での告発等、被害届け

このように隔絶とした差があります。長く書きましたが、申し上げたいのは、
「しっかりと書かれた文書は人や組織を動かします。」
きちんと書かれた文書には血が巡り魂が宿り再現性があります。書面での告発状、告訴状は決してむだにはなりません。

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