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「手続」から「き」が消えた理由

国家公務員、霞が関の中央官僚の間では、法令は元より省庁間での通達や通知にいたるまで、内閣総理大臣訓示(一応法令という位置付けです。憲法から、各省各庁の長の発出する〜法から訓令までを、「法令等」といいます。)の「公用文の書き方」という規則にしたがって記述しなければいけません。この規則は、国家公務員の行政行為にのみ適用され、また、マスコミや作家の書く文章などを拘束するものではありません。だから、マスコミなどは、常用漢字以外はかなにするなどはある程度おさえた上で、好き勝手に書ける訳です。この辺りは、憲法上の基本権にも及ぶ話なので、民間の人たちの表現活動の自由なスタイルを重視したものでもあります(結果的にですが。)。ですから、週刊誌など読んでいても、漢字で書いて良い範囲なんて定めがありませんよね。ライターによってさまざまで、それはそれで良いと思います。せっかく先人たちが遺した漢字文化ですからね。
 元にもどりますが、平成22年に、公用文の書き方に大きな改正がありました。それまでは、「手続き」が正解でした。それが、誤読の恐れがないということで「手続」となりました。でもこれ、市区町村などでは全然反映されていないのですよね。(霞が関だけかよ!)と思ったりしますが…。理由も、誤読される懸念がないとのこと。しかし、動詞では、「手続き」です。
確かに、動詞と名詞では意味合いが異なるので、分からなくもありませんが。誤読して、なんて読むのかは分かりません。

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