告訴状の作成・提出
被害にあわれたご本人が、犯人の処罰を求める意思を明らかにする書面です。事実関係、時系列、手元の資料を整理したうえで作成し、管轄の警察署への提出手続きを支援します。
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警察署や監督官庁へ提出する告訴状・告発状の作成、内部告発に関する書面の作成を支援します。
被害にあわれた際、まず思い浮かぶのは被害届かもしれません。これに対して告訴状は、犯罪事実を申告したうえで、犯人の処罰を求める意思を明らかにする書面です。提出されると行政文書として警察署に記録されるため、そのまま経過してしまうことを防ぎやすくなります。
ただし、書面の内容が曖昧であったり、事実関係が整理されていなかったりすると、何が起きたのかが読み手に伝わりません。何を、どの順序で、どこまで書くか——書面の構成そのものが重要になる分野です。
行政機関や捜査機関が読む文書には、公用文と呼ばれる書き方の作法があります。当法人の代表行政書士は、霞が関の中央省庁で22年間、その公用文の世界で文書を書き続けてきました。
読み手が何をどう確認するのかを知ったうえで、事実関係と資料を整理し、書面に落とし込みます。それが、この分野で私たちがお引き受けできることです。
違法な事業活動については、その事業を所管する官庁に対して、公益通報制度に基づいて文書で申し出る方法があります。告訴・告発と同様に、文書として提出されることで記録が残ります。勤務先に関する内部告発についても、書面の作成を支援します。
SCOPE
被害にあわれたご本人が、犯人の処罰を求める意思を明らかにする書面です。事実関係、時系列、手元の資料を整理したうえで作成し、管轄の警察署への提出手続きを支援します。
被害者以外の第三者が、犯罪事実を申告して処罰を求める書面です。警察署のほか、監督官庁へ提出する場合の書面についてもご相談を承ります。
違法な事業活動について、所管官庁に対し公益通報制度に基づいて申し出るための書面を作成します。勤務先に関する内部告発についても、書面としてどう構成するかを整理します。
相手方に対して、いつ・どのような内容の文書を送ったかを郵便局が証明する制度です。請求や通知を明確な形で残したい場合に用います。
事実関係の確認のために、行政機関が保有する文書の開示を求める場合の書面を作成します。事前の問い合わせの段階で非開示となる見込みが高いと判断される場合は、ご依頼前にその旨をお伝えします。
FLOW
何が起きたのか、手元にどのような資料があるかをうかがいます。お問い合わせフォームまたはLINEからご連絡ください。
時系列と資料を整理し、書面としてどこまで記載できるか、どの書面が適しているかをご説明します。
報酬額と作成にかかる期間をご説明します。報酬は前払いをお願いしており、着金を確認しだい着手します。
書面を作成し、内容をご確認いただいたうえで、管轄の警察署または官庁への提出手続きを進めます。
※ 内容により、上記を下回る場合も上回る場合もあります。
※ 10営業日以内の特急対応をご希望の場合は、25%の割増料金を申し受けます。
※ 告訴・告発の受理、捜査の開始、および処分の内容は、警察署・検察庁その他の機関の判断によります。当法人は書面の作成と提出手続きを支援するものであり、受理や捜査開始をお約束するものではありません。
※ 紛争性のある事案の代理交渉、訴訟に関する事項は、行政書士の業務範囲外です。必要に応じて弁護士のご紹介または連携をご提案します。
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