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SPECIALIZED SERVICES / 01

金融庁・財務局関連の許認可

投資助言・代理業をはじめとする資産運用事業の登録手続きと、それに伴う社内規程の整備、届出書類の作成を支援します。

制度ごとに、求められる体制と書面の水準が違う

資産運用に関わる事業は、扱う商品や顧客との関係によって、必要となる登録・許可・届出の種類が変わります。同じ「ファンド」という言葉でも、第二種金融商品取引業の登録が必要な場合と、適格機関投資家等特例業務の届出で足りる場合があり、求められる社内体制も、提出すべき書面の分量も大きく異なります。

審査では、事業計画や組織体制、社内規程が制度の要件を満たしているかが確認されます。書面の形式が整っているだけでは足りず、「何をどう説明するか」の設計が結果を左右する領域です。

行政が何をどう読むかを、内側から知っている

当法人の代表行政書士は、霞が関の中央省庁で22年間、法令に関係する業務に従事してきました。行政機関が書面のどこを、どのような根拠で確認するのか——その視点をふまえて、提出書類の構成と記載の粒度を組み立てます。

まずは、ご予定の事業内容をうかがい、どの登録・届出に当たるのか、あるいは当たらないのかを整理するところから始めます。事業の設計段階でのご相談も承ります。

SCOPE

対応する登録・許可・届出

投資助言・代理業登録

投資判断に関する助言を業として行う場合に必要となる登録です。登録申請書類の作成に加え、業務方法書や社内規程の整備を支援します。

第一種金融商品取引業・投資運用業登録

有価証券の売買の取次ぎや、顧客資産の運用を行う場合の登録です。要求される体制の水準が高く、準備期間も長くなる手続きです。日本証券業協会への加入を伴う場合は、あわせてご相談ください。

第二種金融商品取引業登録

ファンド持分の募集・私募や、信託受益権の売買等を行う場合の登録です。貸付型ファンド、電子申込型電子募集取扱業務、信託受益権の同時申請などにも対応します。

  • ファンド持分の取扱い
  • 信託受益権の取扱い
  • 貸付型ファンド
  • 電子申込型電子募集取扱業務

不動産特定共同事業許可・総合不動産投資顧問業登録

不動産を対象とする共同事業や投資顧問業に関する許可・登録の手続きを支援します。

ファンド組成一式

適格機関投資家等特例業務の届出、契約書、顧客交付書面、法定帳簿の作成までを一式で支援します。ファンドの設計により必要な書面が変わるため、内容をうかがったうえでお見積りいたします。

  • 適格機関投資家等特例業務の届出
  • 契約書の作成
  • 顧客交付書面の作成
  • 法定帳簿の整備

届出手続(国内業者・海外業者)

適格機関投資家等特例業務の届出のみをご依頼いただくことも可能です。海外業者による届出にも対応しています。

適格機関投資家の届出・少人数私募社債の発行

内国法人・外国法人それぞれの適格機関投資家の届出、および少人数私募社債の発行に関する書面の作成を支援します。

顧問契約(継続的なご相談)

金融商品取引業、暗号資産交換業、適格機関投資家等特例業務等に関する継続的なご相談を、月額の顧問契約で承ります。顧問先からの個別のご依頼は、通常の報酬額から割引が可能です。

WHAT WE DO

ご依頼いただける範囲

  1. 該当性の整理

    ご予定の事業スキームをうかがい、どの登録・届出に当たるかを整理します。該当しないと考えられる場合も、その根拠をお伝えします。

  2. 申請書類の作成

    登録申請書、業務方法書、事業計画、組織体制に関する書面など、提出書類一式を作成します。

  3. 社内規程の整備

    制度が求める体制にあわせて、社内規程・マニュアル・帳簿の様式を整えます。

  4. 監修のみのご依頼

    すでに準備が進んでいる場合は、各手続きの助言や書類の監修のみを承ることもできます。関与の程度に応じて報酬額を調整いたします。

FEES報酬額の目安

投資助言・代理業登録
800,000円〜
第一種金融商品取引業・投資運用業登録
4,900,000円〜
第二種金融商品取引業登録(ファンド)
2,900,000円〜
第二種金融商品取引業登録(信託受益権)
2,000,000円
不動産特定共同事業許可
1,000,000円〜
総合不動産投資顧問業登録
1,000,000円
ファンド組成一式
800,000〜2,000,000円程度
顧問契約
月額 50,000円〜

※ 上記は目安です。業態により金額が変わるため、内容をうかがったうえでお見積りいたします。
※ 別途、法定費用が必要です。ファンド組成では弁護士による監修費用を含む場合があります。
※ 内訳(着手金・中間金・成功報酬)を含む詳細は料金ページをご覧ください。

※ 登録・許可・届出の可否および審査期間は、当局の判断によります。当法人は書類の作成と提出手続きを支援するものであり、登録等の結果をお約束するものではありません。
※ 行政書士の業務範囲を超える事項については、弁護士等の専門家と連携してご対応します。

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