適格機関投資家等特例業務の届出とは|ファンド組成で押さえる要件
ファンドを組成して出資を募る場合、原則として登録が必要です。ただし出資者の構成によっては、届出で足りる特例があります。その要件を確認します。
ファンドを組成して出資を募る場合、原則として金融商品取引業の登録が必要になります。ただし、一定の要件を満たす場合には、登録ではなく届出で足りる特例が用意されています。これが「適格機関投資家等特例業務」です。この記事では、その要件と、届出にあたって整理しておくべき点をまとめます。
なぜ特例が設けられているのか
集団投資スキーム(いわゆるファンド)の持分の募集・私募や、その財産の運用は、金融商品取引法上の規制の対象です。本来であれば、第二種金融商品取引業の登録や投資運用業の登録が必要になります。
しかし、出資者がプロの投資家に限られているような場合には、一般の投資家保護のための重い規制をそのまま課す必要性が低いと考えられます。そこで、出資者の構成に着目して、登録に代えて届出で足りるとする特例が設けられています。
出資者の構成という要件
特例業務として認められるための中心的な要件が、出資者の構成です。
- 出資者に、適格機関投資家が1名以上含まれていること
- 適格機関投資家以外の出資者(一般投資家)が49名以下であること
この「1名以上+49名以下」という構成が、特例業務の骨格です。
適格機関投資家とは
適格機関投資家は、金融商品取引法および関係する内閣府令で定められています。銀行、保険会社、証券会社、投資法人などのほか、一定の要件を満たして届出を行った法人・個人も含まれます。
この届出を行うことで適格機関投資家となる制度は、実務でも利用されています。ただし、届出には有価証券の保有残高などの要件があり、届出後は名簿に掲載されて公表されます。
一般投資家についても制限がある
49名以下という人数の制限に加えて、一般投資家の属性にも要件が設けられています。誰でも49名まで受け入れられるわけではなく、投資性金融資産の保有見込額が一定額以上ある者など、法令で定められた範囲の者に限られます。
この点は制度改正によって整理が進んだ部分でもあるため、スキームを設計する段階で最新の要件を確認する必要があります。
届出で足りるとはいえ、規制がなくなるわけではない
「届出だけでよい」と聞くと、規制が大幅に緩和されるように感じられるかもしれません。しかし、特例業務であっても、次のような義務は課されます。
- 契約締結前交付書面・契約締結時交付書面の交付
- 虚偽告知の禁止、断定的判断の提供の禁止
- 損失補塡の禁止
- 分別管理の実施
- 事業報告書の提出
- 説明書類の縦覧
- 届出事項に変更が生じた場合の変更届出
また、届出者の商号や所在地、業務の内容などは公表されます。届出をすれば自由に営業できる、というものではない点を押さえておく必要があります。
届出に必要な書類
届出書のほか、次のような書類を提出します。
- 定款、登記事項証明書
- 業務の内容および方法を記載した書面
- 役員の履歴書、住民票、誓約書
- 出資者に適格機関投資家が含まれることを示す資料
- ファンドの契約書類(匿名組合契約書、投資事業有限責任組合契約書など)
国内の業者と海外の業者では、必要となる書類や手続きの負担が異なります。海外業者による届出については、日本国内の代表者や連絡先の設定など、追加の対応が必要になることがあります。
ファンド組成では、届出だけでは終わらない
実務でご相談をいただく際、届出そのものよりも準備に時間がかかるのが、ファンドを運営するための書面一式です。
契約書類
匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約など、スキームに応じた契約書を作成します。出資と分配のルール、運営者の権限と責任、脱退や解散の取扱いなど、決めるべき事項が多岐にわたります。
顧客交付書面
契約締結前交付書面には、手数料、リスク、契約の概要など、法令で定められた事項を記載します。記載漏れは行政処分の対象となりうるため、様式の確認が必要です。
法定帳簿
業務に関する帳簿書類の作成と保存が義務づけられています。運用を始めてから慌てないよう、様式と作成手順を事前に整えておくことが望ましいといえます。
「特例業務に当たるか」の判断が出発点
ここまで見てきたとおり、特例業務は出資者の構成を前提とした制度です。したがって、次のような場合には特例業務では対応できず、登録が必要になります。
- 適格機関投資家が1名も含まれない
- 一般投資家が50名以上になる
- 一般投資家が、法令の定める属性の範囲を超える
- 不特定多数に対して広く募集を行う
スキームを設計する初期の段階で、「届出で足りるのか、登録が必要なのか」を整理しておくことが重要です。募集を始めてから判明すると、やり直しの負担が大きくなります。
まとめ
適格機関投資家等特例業務は、出資者の構成に着目した特例制度です。届出で足りる一方、書面の交付義務や報告義務は残り、ファンド運営のための契約書類・顧客交付書面・法定帳簿の整備が必要になります。
当法人では、ファンドのスキームをうかがったうえで、特例業務の届出で足りるのか、第二種金融商品取引業などの登録が必要なのかを整理するところからご相談を承っています。届出手続きのみのご依頼、契約書・顧客交付書面・法定帳簿を含むファンド組成一式のご依頼、いずれも可能です。
なお、ファンド組成では、内容に応じて弁護士による監修を含めてご提案する場合があります。詳しくは金融庁・財務局関連の許認可のページ、報酬額は料金ページをご覧ください。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。制度は改正されることがあり、事案の内容によって結論が異なる場合があります。実際の手続きにあたっては、所管官庁の最新の公表資料をご確認いただくか、個別にご相談ください。
※ 行政書士は、官公署に提出する書類等の作成、提出手続の代理、相談を業務としています。訴訟代理・法律相談・登記申請・税務申告など、他の士業の独占業務は取り扱っておりません。
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