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建設業許可はいつ必要か|500万円のライン、4つの要件と更新

「500万円未満なら許可はいらない」とよく言われます。その基準の正確な意味と、許可を取るために必要な要件を確認します。

建設工事を請け負う事業では、一定の規模を超えると建設業許可が必要になります。「500万円未満なら許可はいらない」という説明を聞いたことがある方も多いでしょう。ただ、この基準には正確な読み方があり、思わぬところで許可が必要になっていた、というケースも見られます。この記事では、許可が必要になる境目と、取得のための要件を整理します。

許可が不要な「軽微な建設工事」とは

建設業法では、軽微な建設工事のみを請け負う場合には許可が不要とされています。その基準は、工事の種類によって異なります。

  • 建築一式工事以外の工事:1件の請負代金が500万円未満(消費税込み)
  • 建築一式工事:1件の請負代金が1,500万円未満(消費税込み)、または、木造住宅で延べ面積150平方メートル未満のもの

ここで見落とされやすいのが、次の点です。

金額は消費税を含めて判断する

税抜きで500万円を下回っていても、税込みで500万円以上になれば軽微な工事には当たりません。見積書の作成段階で確認が必要です。

注文者が材料を提供する場合

注文者が材料を用意する場合でも、その材料費と運送費を請負代金に加えて判断します。「工賃だけなら500万円未満」という理由で許可なく請け負うと、基準を超えている可能性があります。

工事を分割しても合算される

正当な理由なく請負契約を分割した場合、各契約の請負代金を合計した額で判断されます。基準を下回るように契約を分けても、許可が不要になるわけではありません。

知事許可と大臣許可

建設業許可は、営業所をどこに置くかによって区分されます。

  • 知事許可:1つの都道府県内にのみ営業所がある場合
  • 大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所がある場合

よくある誤解ですが、これは営業所の所在地による区分であり、工事を行える地域の区分ではありません。東京都知事の許可であっても、他の道府県で工事を施工すること自体は可能です。

また、元請として一定金額以上を下請に出す場合には特定建設業の許可が必要となり、そうでない場合は一般建設業の許可となります。この区分は、財産的基礎などの要件の水準にも影響します。

許可を受けるための要件

建設業許可では、大きく次の要件が確認されます。

1. 経営業務の管理を適正に行う能力

建設業の経営について、一定の経験を有する者が常勤の役員等として在籍していることが求められます。個人の経験によって満たす方法のほか、組織として一定の体制を備えることで満たす方法も設けられています。

実務では、この要件の証明に最も手間がかかることが多くあります。過去の経験を示すため、契約書や注文書、確定申告書、登記事項証明書といった資料をさかのぼって用意する必要があるためです。

2. 専任技術者の配置

営業所ごとに、許可を受けようとする業種に対応した専任の技術者を置く必要があります。要件は、国家資格を有すること、または一定期間の実務経験を有することなどによって満たします。

実務経験で証明する場合、その期間を裏づける資料が必要です。在籍していた会社が既にない、当時の書類が残っていない、といった事情で証明が難しくなることがあります。

3. 財産的基礎

一般建設業の場合、自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があることなどが求められます。金融機関の残高証明書で証明する方法が一般的です。特定建設業では、より高い水準が求められます。

4. 誠実性と欠格要件

請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと、そして、法律に定められた欠格要件に該当しないことが必要です。役員や令3条の使用人についても確認されます。

29の業種区分

建設業許可は、工事の種類ごとに区分されています。土木一式工事、建築一式工事という2つの一式工事と、大工工事、電気工事、管工事、内装仕上工事などの専門工事に分かれます。

ここで注意したいのが、一式工事の許可を持っていても、単独の専門工事を請け負えるわけではないという点です。一式工事は、総合的な企画・指導・調整のもとに行う工事を指します。専門工事を単独で請け負う場合は、その業種の許可が必要です。

複数の業種で工事を行う予定がある場合は、どの業種の許可を取るかを事業計画にあわせて検討します。

許可取得後に続く手続き

許可は取得して終わりではありません。取得後にも、次のような手続きが継続します。

  • 更新:許可の有効期間は5年です。期間満了前に更新申請が必要で、期限を過ぎると許可は失効します
  • 決算変更届(事業年度終了届):毎事業年度終了後、決められた期間内に提出します
  • 変更届:商号、所在地、役員、専任技術者などに変更があった場合に提出します
  • 経営事項審査:公共工事の入札に参加する場合に必要となります

とくに決算変更届は、毎年の提出が必要にもかかわらず失念されやすく、更新の際にまとめて提出を求められて慌てる、というケースが少なくありません。

まとめ

建設業許可は、「500万円」という数字だけで判断すると誤りやすい制度です。消費税の扱い、材料費の扱い、契約分割の扱いなど、金額の数え方に細かなルールがあります。

また、許可取得で時間がかかるのは、多くの場合、経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を裏づける資料の収集です。過去の資料が手元にあるうちに準備を始めることが、結果的に近道になります。

当法人では、要件の確認から必要書類の洗い出し、申請書類の作成までを支援しています。取得後の決算変更届や更新申請についてもご相談ください。詳しくは法人・事業者向けの取扱業務をご覧ください。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。制度は改正されることがあり、事案の内容によって結論が異なる場合があります。実際の手続きにあたっては、所管官庁の最新の公表資料をご確認いただくか、個別にご相談ください。
※ 行政書士は、官公署に提出する書類等の作成、提出手続の代理、相談を業務としています。訴訟代理・法律相談・登記申請・税務申告など、他の士業の独占業務は取り扱っておりません。

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