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「技術・人文知識・国際業務」とは|認められる仕事と学歴の要件

外国人を雇用する際、最初に検討されることが多い在留資格です。どのような仕事なら該当するのか、要件を分解して確認します。

外国人を正社員として雇用する際、最も多く用いられる在留資格が「技術・人文知識・国際業務」です。名称が長いため実務では「技人国(ぎじんこく)」と略されます。この在留資格は、どのような仕事なら認められるのか。要件を分解して確認します。

3つの類型に分かれている

この在留資格は、名称のとおり3つの活動類型を含んでいます。

技術

理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務です。システムエンジニア、プログラマ、機械設計、生産技術などが該当します。

人文知識

法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務です。経理、財務、法務、人事、企画、マーケティング、コンサルティングなどが該当します。

国際業務

外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務です。翻訳・通訳、語学指導、海外取引業務、デザイン、広報などが該当します。

学歴または実務経験の要件

類型によって、求められる背景が異なります。

技術・人文知識の場合

次のいずれかを満たす必要があります。

  • 大学(短期大学を含む)を卒業し、または同等以上の教育を受けたこと
  • 日本の専修学校の専門課程を修了し、専門士等の称号を得たこと
  • 10年以上の実務経験があること(大学等で関連科目を専攻した期間を含む)

国際業務の場合

従事しようとする業務に関連する3年以上の実務経験が必要です。ただし、大学を卒業した者が翻訳・通訳または語学指導に従事する場合は、この実務経験は不要とされています。

「専攻と業務の関連性」という関門

学歴要件を満たしていても、それだけでは足りません。大学等で学んだ内容と、実際に従事する業務との間に関連性があることが求められます。

ここで押さえておきたいのが、大学卒業者と専門学校卒業者では、関連性の判断の厳格さが異なるという実務上の傾向です。大学は幅広い教養教育を含むため関連性が比較的緩やかに判断される一方、専門学校の場合はより具体的な結びつきが求められる傾向があります。

雇用側としては、「その人が学んできたことと、これから任せる仕事が、どうつながるのか」を説明できる状態にしておく必要があります。採用時の職務内容の設計段階から意識しておきたい点です。

単純作業は含まれない

この在留資格で最も誤解が多いのが、この点です。

「技術・人文知識・国際業務」は、一定の専門性を要する業務を対象としています。反復的な作業や、特別な知識・技能を必要としない業務は、原則として含まれません。工場のライン作業、店舗での接客・レジ、清掃、単純な梱包作業などがこれにあたります。

誤解されやすいのは、業種で判断されるのではなく、業務内容で判断されるという点です。たとえば食品工場であっても、生産管理や品質管理、海外取引の業務であれば該当しうる一方、製造ラインでの作業が中心であれば認められません。

研修期間の扱い

入社後、一定期間の現場研修を行う企業は少なくありません。日本人の新入社員と同様の研修として合理的な期間であれば、その間に現場作業を行うことも認められる場合があります。ただし、研修が長期にわたる、あるいは実質的に現場作業が本務になっているという場合には問題となります。研修計画を書面で示せるようにしておくと安心です。

報酬の要件

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが要件とされています。同じ職務内容の日本人社員がいる場合はその水準と比較され、いない場合は同業他社の水準などから判断されます。

外国人であることを理由に給与を低く設定することは、この要件に反します。賃金規程や給与テーブルが整備されていれば、説明がしやすくなります。

受入れ企業側も見られている

審査では、申請人本人の要件だけでなく、受入れ企業の状況も確認されます。

  • 事業の適正性・安定性・継続性(決算書類などで確認されます)
  • 雇用契約の内容(職務内容、期間、報酬が明確か)
  • その職務を担当する人員を雇用する必要性・合理性
  • 過去に不適正な受入れがなかったか

設立まもない企業や、赤字が続いている企業では、事業計画書などによる補足説明が求められることがあります。

申請の種類

状況によって、行う手続きが変わります。

  • 在留資格認定証明書交付申請:海外にいる方を新たに呼び寄せる場合
  • 在留資格変更許可申請:日本にいる留学生などが就職する場合
  • 在留期間更新許可申請:すでにこの在留資格で在留している方の期間を延長する場合

留学生の新卒採用(4月入社)については、前年の12月から変更許可の申請が可能とされています。入社時期から逆算して準備を始めることをおすすめします。

まとめ

「技術・人文知識・国際業務」は、適用範囲が広い一方で、業務内容の専門性学歴・経歴との関連性という2つの軸で判断される在留資格です。職種名だけで判断せず、実際に任せる業務を具体的に整理することが出発点になります。

当法人では、職務内容や学歴・経歴をふまえ、該当しうる在留資格を整理したうえで、申請に必要な書類の作成を支援しています。外国人ご本人からのご相談はもちろん、企業の人事ご担当者からのご相談も承ります。詳しくは外国人・国際関連の取扱業務をご覧ください。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。制度は改正されることがあり、事案の内容によって結論が異なる場合があります。実際の手続きにあたっては、所管官庁の最新の公表資料をご確認いただくか、個別にご相談ください。
※ 行政書士は、官公署に提出する書類等の作成、提出手続の代理、相談を業務としています。訴訟代理・法律相談・登記申請・税務申告など、他の士業の独占業務は取り扱っておりません。

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