在留資格の更新・変更と、転職したときの届出|見落としやすい14日ルール
更新と変更は、似ているようで別の手続きです。加えて、転職した際には14日以内の届出が必要になります。見落としやすい点を整理します。
在留資格に関する手続きのなかで、混同されやすいのが「更新」と「変更」です。どちらも出入国在留管理庁への申請ですが、対象となる場面が異なります。さらに、転職したときには、これらとは別に14日以内の届出が必要になります。この記事では、3つの手続きを整理します。
更新と変更は、何が違うのか
在留期間更新許可申請(更新)
現在の在留資格をそのまま維持したまま、在留できる期間を延ばす手続きです。たとえば「技術・人文知識・国際業務」で3年の在留期間を持つ方が、引き続き同じ活動を続けるために期間を延長する場合が該当します。
申請できるのは、原則として在留期間の満了日のおおむね3か月前からです。満了日までに申請しておけば、審査中に期間が満了しても一定期間は引き続き在留できる扱いがあります。ただし、余裕をもって申請することが基本です。
在留資格変更許可申請(変更)
在留の目的そのものが変わるときに、別の在留資格へ切り替える手続きです。次のような場面が該当します。
- 留学生が卒業して就職する(「留学」→「技術・人文知識・国際業務」など)
- 就労している方が会社を設立して経営者になる(→「経営・管理」)
- 日本人と結婚する(→「日本人の配偶者等」)
- 卒業したが就職先が決まらず、就職活動を続ける(「留学」→「特定活動」)
変更は、活動内容が新しい在留資格の要件を満たすかどうかが一から審査されます。更新に比べて、提出書類も多くなるのが通常です。
転職しても、在留資格が同じなら「更新」
ここが混乱しやすい点です。同じ「技術・人文知識・国際業務」の範囲内で転職する場合、在留資格そのものは変わらないため、変更申請は不要です。次の更新の時期が来たら更新申請を行います。
ただし、転職先での業務内容がこの在留資格に該当するかどうかは、別途確認が必要です。不安がある場合は、就労資格証明書の交付を申請するという方法があります。転職先での活動が在留資格に該当することを、あらかじめ確認しておける手続きです。次回の更新をスムーズに進めるうえでも有効です。
見落としやすい「14日以内の届出」
就労系の在留資格などで在留している方は、所属機関(勤務先)に変更があった場合、14日以内に出入国在留管理庁へ届け出る必要があります。これを所属機関等に関する届出といいます。
届出が必要になるのは、次のような場合です。
- 勤務先を退職した
- 新しい勤務先に就職した
- 勤務先の名称や所在地が変わった
- 勤務先が消滅した(倒産など)
「留学」で在留している方は、学校の変更・卒業・退学などが対象になります。「日本人の配偶者等」など身分系の在留資格では、配偶者との離婚・死別が届出の対象です。
届け出ていなかった場合はどうなるか
実務でよくあるのが、「これまで何度か転職したが、届出をしていなかった」というご相談です。
この場合、更新申請の際に、経緯の説明を求められる可能性があります。以前の勤務先での在職証明書や退職証明書、源泉徴収票、課税・納税証明書などを提出し、その間どのような活動をしていたのかを説明することになります。
単純な更新とは異なる対応が必要になるため、書類の準備には時間を見ておくべきです。届出を怠ったこと自体が直ちに在留を否定するわけではありませんが、説明を尽くせるかどうかが結果を左右します。
更新で確認される主なポイント
更新申請では、これまでの在留状況が確認されます。主に次の点です。
1. 活動の実態
在留資格に応じた活動を継続して行っていたか。就労資格であれば、在留資格に該当する業務に従事していたかが見られます。
2. 納税・公的義務の履行
住民税の納付状況は、課税・納税証明書で確認されます。未納がある場合は、更新前に納付を済ませておくことが望ましいといえます。国民健康保険や年金の納付状況が確認されることもあります。
3. 素行
法令違反の有無が確認されます。交通違反も含まれるため、心当たりがある場合は事前に整理しておきましょう。
4. 届出義務の履行
前述の所属機関等に関する届出のほか、住居地の届出(引っ越しから14日以内に市区町村へ)も対象です。
申請の準備で気をつけたいこと
早めに動く
更新は満了の3か月前から申請できます。書類の収集に時間がかかることもあるため、余裕を持って着手することをおすすめします。とくに、勤務先に用意してもらう書類(在職証明書、雇用契約書の写しなど)は、依頼から入手まで日数がかかります。
資格外活動に注意する
「留学」や「家族滞在」で在留している方がアルバイトをする場合、資格外活動許可が必要です。許可には時間の上限(原則として週28時間以内)や、風俗営業等に従事できないなどの制限があります。この上限を超えていた場合、更新の審査に影響することがあります。
退職後の在留
就労資格で在留している方が退職し、3か月以上その活動を行っていない場合、在留資格の取消しの対象となりうる規定があります。正当な理由があれば取消しの対象とならないこともありますが、退職した場合は、次の就職先を探すか、在留資格の変更を検討するなど、早めの対応が必要です。
まとめ
更新・変更・届出は、それぞれ目的の異なる手続きです。整理すると次のようになります。
- 同じ活動を続けたい → 更新
- 活動の目的が変わる → 変更
- 勤務先が変わった → 上記とは別に、14日以内の届出
当法人では、現在の在留状況をうかがったうえで、どの手続きが必要かを整理し、申請書類の作成を支援しています。届出を失念していた場合の対応についてもご相談ください。詳しくは外国人・国際関連の取扱業務、実際のご質問はご相談事例のページもあわせてご覧ください。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する法的助言ではありません。制度は改正されることがあり、事案の内容によって結論が異なる場合があります。実際の手続きにあたっては、所管官庁の最新の公表資料をご確認いただくか、個別にご相談ください。
※ 行政書士は、官公署に提出する書類等の作成、提出手続の代理、相談を業務としています。訴訟代理・法律相談・登記申請・税務申告など、他の士業の独占業務は取り扱っておりません。
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